事故と欠陥は違います!
広辞苑などの辞書を引くと、、、
事故とは「予期せずに」人や物などに損傷や損害を与える出来事で、痛ましい事故・事件の場合は、惨事とも称され特に大きな悲惨な事故・事件の場合は、大惨事とも称される。
と有ります。
次に欠陥とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者が当該製造物を引き渡した時期、その他の当該製造物に係る事情を考慮して当該製造物が通常有すべき安全性を欠いている事。
と有ります。
想定していない…って何や!!!
市場で製品が故障し、その原因を調査した際に、よくこんなフレーズを耳にします。
「これまで想定していなかった**が加わり、製品を故障させた」
だから惨事や大惨事に至った事故であったとしても、これまでの見識では製品に異常があったとは認識していない。。。
これはただの想定不足だと、私は思います。
公園の遊具などでも、痛ましい事故が後を絶ちません。実に悲しい事です。
そこで、長期使用製品安全点検・表示制度の概要を改正していく動きがあります。これは、「消費生活用製品安全法等の改正」とも言われます。
従来、製品安全規制は技術基準に適合 した製品のみ出荷できるという規制を中心 としてきました。
しかし、2006年の消費生活用製品安 全法改正により、製品事故報告・公表制度 が創設され、事故の再発拡大防止策が図られる事となりました。
しかし、製品が消費者の手に渡った後の、事故の未然防止策が残された課題となっていました。
そこで、経年劣化 (長期間の使用に伴い生ずる劣化)による危害を防止するために、消費生活用製品安全法が更に改正され、長期使用製品安全点検制度(点検制度)が創設されることとなりました。
また点検制度の創設に併せて、点検を実施するほどではないものの、使用者に製品の長期使用時の注意喚起を促す表示を義務づけることとし、電気用品安全法の技術基準省令が改正され、長期使用製品安全表示制度(表示制度)が創設されることとなりました。
消費生活用製品のうち、経年劣化により危害を生じるおそれが高く、点検制度を促進することが適切な製品に絞って対策を行う事になりました。その対象となる製品(特定保守製品)は、政令で指定することになっています。
屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用・LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用・LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、 密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機の9品目です。
特定保守製品の製造・輸入事業者は、製品の設計標準使用期間(標準的な使用条件の下で安全に使用できる期間)や点検期間(経年劣化による危害を防止するための点検期間)を設定し、これらを製品に表示します。
製造・輸入事業者は、点検期間中に所有者等から点検の要請があれば、これに応諾しなければなりません。
また、製造・輸入事業者は、点検期間に先立って、点検のお知らせを製品の所有者に通知をしなければなりません。
特定保守製品や、特定保守製品が付属する建物を販売する事業者(特定保守製品取引事業者)は、引渡しの際に、取得者に対して特定製造事業者等に対する、所有者情報の提供の必要性や、点検等の保守の必要性につき説明しなければならず、所有者情報の提供手続に協力するものとされています。
消費生活用製品のうち、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品については、注意喚起の表示を義務付ける事になっています。
対象となる製品は、電気用品安全法といった製品ごとの個別法の技術基準省令によって規定され、対応することとされていて、扇風機、電気冷房機(エアコン)、換気扇、電気洗濯機(洗濯乾燥 機を除く。)、テレビジョン受信機(ブラウン管テレビ)の5品目となっています。
小難しい内容が続きましたが、世の中で起きている事故や惨事、それが製品に由来する原因であった場合、、、それは、我々エンジニアの怠慢ではないか?と思うのです。
・不良と不具合の違いも分かっていない。
・事故と欠陥、故障の内容もよく分かっていない。
こんな状態で、品質の良くない製品を世の中に出してはイケないと思うのです。
※こんな話しではなく、もっと役に立つ、面白い話しが良い!という人はコメント下さい。
いやいや、こんな話しも大歓迎!!!って人もコメントください。
つーか、誰かコメントくださいwww
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